類焼損害についてお客様よりの質問がありましたので、その内容についてお話致します。
質問:自分の家から火を出してしまいお隣を燃やしてしまったらどうなるのですか?
回答:日本は国土の狭いなか家が密集して建っていますので、「失火責任法」という法があり、重大な過失がない限りもらい火であっても火元に対して損害賠償の請求は出来ません。
ですので、自分の家が火元でお隣を燃やしてしまっても、逆にお隣からのもらい火で自分の家が燃えてしまっても、皆さんそれぞれご自分が加入している火災保険で補償されます。
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