私の土地を分けたいのですが。
「土地の一部を分けて売却したい」「相続人同士で土地を分けたい」など土地を分ける動機にはさまざまな理由があると思いますが、それではどのような手続を行うことで土地を分けることが出来るのでしょうか?
具体的には、登記所(法務局)に土地分筆登記を申請することになります。
分けたい土地の周囲の境界が決まっていないと土地を分けることが出来ない決まりとなっておりますので、測量を行った上、面している道路の管理者(市町村など)と、隣り合っている土地の各所有者様に現地に来ていただき、境界確認を行います。関係者の皆様にご承諾をいただき、はじめて土地分筆登記申請が可能となります。
通常このような境界確認作業のみで2ヶ月半~3ヶ月(大きい土地は更に時間が必要な場合もあります)かかります。
境界って?
一口に「境界」といっても、事例に応じて「所有権の及ぶ範囲(所有権界)」、「占有している範囲(占有界)」あるいは「一筆ごとの土地の地番境(公法上の境界若しくは筆界)」として使用されています。
こういった境界は、所有者が亡くなる度に曖昧になっていくことがほとんどです。「昔、祖父から『本当の境界はここだ』と聞いたけど・・・」、「いやウチのばあちゃんは『○○さんが勝手に杭を入れた』って文句言ってたからそこは境界じゃないよ」、といったやり取りで揉めることも多くあります。
縄やメジャーを使って計った地図ではいわゆる「縄伸び」などの誤差があり、正確とは言えない場合もあります。しかし、現在は専用の機械を使って測量をするので誤差が数万分の一という精度で測量し、正確な杭入れができます。万が一杭が動いたり損傷した場合にも復元できるように座標を残すこともできます。
土地を売る場合、建物を新築する場合には、境界を越えない(越境しない)ため、測量をする必要があります。
自宅を新築しました。何か手続きは必要ですか?
建物を新築した際は、1ヶ月以内に「建物表題登記」と呼ばれる手続きを行わなければなりません。これは建物の情報「誰のものか、どこにあるのか、どんな建物か、どれくらいの大きさか」などを登記するものです。
この登記がなければ司法書士の担当する「所有権保存登記」や「抵当権設定登記」を行うことができないので、建物の保有者としての権利を法的に主張することができなくなってしまうので注意が必要です。
さらにこの建物表題登記は申請義務が伴っています。新築した建物の所有権を取得した方は、その所有権取得の日から1ヶ月以内に登記を行わないと、10万円以下の過料が科せられてしまうこともあるので注意が必要です。
万が一、ずいぶん前に新築されていて登記がまだ済んでいない場合でも問題はありませんので、そのような場合でもご遠慮なく専門家にご相談しましょう。
土地の境界確認のハンコを押して欲しいと言われました。押して大丈夫ですか?
確認をせずにはんこを押してしまった場合、後に「思っていたことと違う」と主張をしても通らないことが多いので、ご自身でも境界の確認をすることを強くお勧めしています。遠方で現地に行けない場合などは郵送等で対応してくれる場合もありますので、現地写真や図面での確認をした上で確認しましょう。
建物を取り壊したが、登記はどうしますか?
建物を取り壊した場合、取り壊した日から1ヶ月以内に建物の滅失登記をする必要があります。滅失登記の申請は、建物の所有者として登記されている方から実施することになりますのでご注意ください。取り壊した場合の登記については、まず土地家屋調査士にご相談ください。
土地の一部を売りたいのですが、どのようにすればいいですか?
土地の一部を売買する場合、売りたい部分の分筆登記をした後、売買による所有権移転の登記手続きをしておく必要があります。この手続きをしていないと、後々トラブルの原因となることが多いようです。土地分筆の登記申請は土地家屋調査士が代理となって行うことができます。